賃貸物件に入居する際に、敷金として賃料の1ヶ月分から
2ヶ月分を大家さんに渡します。このお金は本来退去時に
すべて返還されるべきですが、大抵の場合は、部屋のク
リーニング代に使用などの理由により、返還されません。

でも、やっぱり納得がいかない。とお考えの方、ご相談下さい。

以下が当事務所へのご依頼時の流れです。

(1) 契約書及び退去時の必要費用明細書をFAX
(2) 上記を確認後、返還請求が可能かご報告
(3) 当事務所より相手方へTEL
(4) TELでは話が不可能な場合、内容証明を送付
(5) 支払督促、少額訴訟を考慮



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